▼身元保証人としての債務も相続しますか?父は生前、学生時代の後輩の就職の身元保証人になっていたようですが、その後輩が先日、会社のお金を横領して行方不明になったようです。会社から私に請求が来たのですが、支払わなくてはならないのでしょうか? ▼身元保証は一身専属債務通常、借金の保証人の場合、本来の債務者が支払いをしない場合に保証人が負担する金額はある程度決まっています。賃貸マンションの保証人にしても同じです。借入れ金額や家賃などから、ある程度、保証人の負担すべき金銭の額が予測がつくものです。 しかし身元保証人というのは、今回のように将来の横領などの損害を保証する性質のもので、金銭を保証するというよりは人間性を保証するという性質のものです。 その損害の額が、将来的にどのくらいになるか予測がつかないという点と、身元保証が、お互いの強い人間関係によってなされるものであるという点から、身元保証債務は原則として一身専属債務であると考えられています。 よって、ご相談のケースでは支払う必要はないとされる可能性が高いと思われます。 ただし、横領がお父さんの生前で、相続の前に既に損害額が確定しる場合については、既にお父さんの確定した債務となっていることから、相続して、支払いを逃れることは出来なくなります。 |
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