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内縁の妻に寄与分は認められませんか?

内縁の妻には相続権はないのですね。でも私の場合、主人の事業を積極的に手伝い、それによって明らかに主人の財産は大きくなりました。

このような場合、寄与分として、私に主人の財産の一部をもらう権利はありませんか?

寄与分は相続人の権利

そもそも寄与分というのは、被相続人の財産増加に特別の寄与をした『相続人』に与えられる権利です。内縁の妻が相続人と認められない以上、寄与分も認められる余地はありません。


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